不動産投資:都市計画法53条&同54条
事業用の土地を探していると、「おっ、割安ぅ!?」と思っても、その土地の一部ないし全部が道路予定地(計画決定ないし事業決定)や公園の予定地(都市計画公園・緑地)、または土地区画整理事業地になっている事が稀によくある(笑)。
簡単に言うと、
<ここは将来、道路(ないし公園/区画整理)になりまっせ!>
↓
<撤去しやすい建物しか建てられまへんで!>(何故に関西弁?)
と言う事なんですね。
んで、この土地で建築を行う場合は先ずは、都道府県知事の受けなくてはならないと<都市計画法53条>には書いてます。 そして、<撤去しやすい建物しか建てられまへんで!>と言う事なので、建物の構造や高さや階数に制限が付きます・・・
制限とは?
「2階建て以下で、地階を有しないこと。
構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造であること。」
と都市計画法第54条に書いております。
そして自治体によっては上記の条件を“緩和”している場合もございまして、
その緩和条件の主なところは
「階数が3、高さが10m以下であり、かつ地階を有しないこと。
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。」
です。
弊社が布教活動を進めるRM造は都市計画法第54条の言うところの“コンクリートブロック造”なのか・・・??? 難しそうですねぇ・・・
はい、今回は何が言いたいかと言うと、上に書いた様な土地は、建物に制限が付くので建築基準法で認められた(?)建物が必ずしも建たないと言う事に留意をしなければならないと言う事と、
将来的には(いつになるか分からないけど)この土地建物を明け渡さなければならないと言う事を念頭に不動産事業計画を立案しなければならない と言う事です。
良く相談があるのは、駅から近いので、建ぺい率も容積率も高いけど防火地域内で尚且道路拡幅の計画(計画決定)がある・・・ こんな土地です。
弊社は、<コンクリートブロック造>を提案しております。RM造では無いですが、丈夫で(笑)耐火性能を持った(?)建築が、撤去が簡単なビール箱工法と相俟って、可能なんJAMAICAと・・・
以上 本日はここ迄。
Sean Y.