私道 考 ②

前回に続き、今日も私道に関する記事です。今日は私道に面した土地を取得する時の心得や対処方法を前回よりも少し(笑)掘り下げて書いて行きます。
一番確実なのは、私道に面した土地を買う時には、
<私道の使用に関する承諾>
と
<私道の掘削に関する承諾>
を地権者全員から書面で取得する事です。そして承諾が得られない場合は買わない です。当たり前なんですが・・・
購入の条件としての上記承諾取得が叶わない場合で、それでも土地に魅力がある(要は“安い”)場合は前回書いた様に、
・その私道の使用に付いて制限の有無
・道や埋設された生活設備管の維持管理に付いての負担金の有無
・各許可取得の難易度
・私道に埋設された設備管がキャパ的に接続が可能か
・通行料金の有無(笑)
等々 を契約前に徹底的に調べて納得し、何処迄金銭的リスクや時間的リスクを負えるのかを冷静に判断する事です。
まぁ先ずは、私道を所有する地権者全員に上記の許可を貰える様に直談判をするのが手っ取り早いしょう(笑)。“私道を所有する地権者全員”と言ってもお一人の場合もあるし、何人も居ても影響力のある一人が承諾すれば芋蔓式に承諾を貰える場合がございます。あっ、チョット楽観的に書き過ぎですね。
承諾が貰えない場合、ないし私道の使用に制限がある場合は、そのリスクをどうやって解消出来るか否かを的確に判断しなければなりません。
例えば、工事車両の通行を制限されれも、小ブログで日頃より布教活動をしているRM工法やSG工法ならば、コンクリートの打設さえ可能であれば、建物を建てる事自体は可能です。
私道の掘削を拒まれても、上下水道の設備さえ何とか整っていれば、ガスはプロパンがあるし、オール電化と言う手もございます。電気の引込は基本的には道路の掘削は不要ですから。
忘れてならないのは、この土地を取得した場合、自身に私道の持ち分が有るのか無いのか です。自身に私道の持ち分が有るのと無いのでは、各許可取得交渉をする時に難易度がカナリ違ってまいります。
またその私道の所有の仕方でも交渉の難易度は違って来ると思います。
私道に面する購入検討地が不動産事業を行うのに魅力的(要は“安い”)ならば、金銭的リスクや時間的リスクを的確に判断し、たとえ各承諾の得られない場合でも検討の余地はある鴎!
と言う事で本日はココ迄
Sean Y.