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不適合接道考:再建築不可物件

 あなたがもし相場に比べて格安な土地の紹介をされたら、先ずはその訳を幾つも考えなくてはならない。
 勿論、紹介者が宅地建物取引業者であれば<重要事項説明>でその訳が説明されるだろうが、調査が温い業者だと調べきれない事が稀に良く(笑)ある。それどころか管轄行政すら気が付かないで長い月日が経っている場合すらある。
 土地を購入し、イザ建築確認を取得しよとしたところでそれが露見する場合もあるから怖いもんですわ。
 んで、その一つが“接道義務”です。今日は接道に関する記事を書いて行こうJAMAICA。

 建築基準法第43条が言うには、都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m)以上の “ 建築基準法上の道路 ”に、2m以上接した敷地でなければならない… と。
 はい、この“ 建築基準法上の道路 ”に接する って言うのが注意点なのです。

 例えば、上の図で

:調査では当該敷地の前面が“ 建築基準法上の道路 ”なのに、その敷地が“ 建築基準法上の道路 ”に接していない。(∵黄色部分が他人地)

:住宅が建ち並ぶスッキリと整備された道が、実は“ 建築基準法上の道路 ”では無い。③&④の敷地はシキエン(敷地延長)でシッカリと接道しているんですね。⑤は角地で一つの道が“ 建築基準法上の道路 ”

 何れも現地調査で街並みを視れば再建不可の土地にはパット見視えないんで充分注意が必要です。特に①の時がキケンなんです。②ってのは調べれば“ 建築基準法上の道路 ”か否かはスグに判るのですが、①って意外と公図上の“筆”を見落としたり、役所にある資料と現況が違う場合があるん de 諏訪。

 って事で、安い物件にはご注意をと言う記事でした。今日はココ迄

Sean Y.@ハイ、不適合接道の適合接道化で稼がして貰いました、(何度も)^2。

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