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相隣関係:目隠し&離れ

 前回(って昨日なんだが)に続いて、今日もプラン作成時に気を付けなくてはならないポイントを2つ程上げて妙JAMAICA✋

 不動産投資における最も重大な事の一つは(?)良好な相隣関係の構築だと思うんです。特に隣地に共同住宅が建つのを嫌がる人は多いかと…
 多く有る隣地からの要望(ってか請求ね)の中でも 「目隠しを設置して欲しい」&「自分の敷地から出来るだけ離して建てて貰いたい」と言う請求には抗えません。勿論、相手にその請求権がある事が前提ですが。
聡明なる当駄ブログの読者貴兄なので(笑)、民法235条1項 や 民法234条1項の説明は省きます。面倒くさいし…(笑)

 まぁ、目隠しを設置すると鬱陶しくなったり、隣地境界から必要以上に離すと折角の建ぺい率&容積率が使い切れ無くなるので、不動産の価値効用を落とす事になるのでイヤなんだけど、イマドキ、民法235条1項 や 民法234条1項 に抗ってもロクな事にはならないので、賢明なる当駄ブログの読者貴兄は大人しく応じましょう。

 只、境界線から1m未満の距離の窓であっても、互いに通常に生活を営む上で容易に隣地を見通す事が出来なければその限りでは無いかと思うので、狭い狭い土地に共同住宅を建てる時、目隠しを設置する事に依って何かの有効距離を満たさなくなる場合は開口部に工夫を凝らすのも手かと思います。
 建物の価値効用の面から考えると、共同住宅の共用廊下に付いても目隠しは設置した方が良いかと思うのです。確かに共同住宅の共用廊下(及び屋外階段)に付いは設置義務は無いと考えられていますし、その様な判決例もございますが、弊社の守備範囲の様な超小規模の共同住宅では、店子(賃借人)の為にも目隠しが廊下にあっても損は無いかと思います。
 但し、逆にこっちに目隠し設置請求権がある場合も稀に良くございます(笑)ので、これは有効に活用(?)しましょう。はい、設置義務は先住者特権で無いからです。

 また、建物の“離れ”( from 隣地敷地境界) に付いてもシッカリ守り、境界線から有効で(ここ大事)50cm以上離れたところに建物が配置される様に十二分に注意を致しましょう。
 確かに建築基準法第65条には「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」とあるので、繁華街(防火地域)でビルがくっつきあって建ってる(慣習がある)地域では、RM造でブロックを内側から境界線目一杯に積んで建てるのは“有り”かと思いますし、過去に何度かその様な提案もして来ました。

 駄菓子菓子✋ 前述の様な判例があるかと言って、どんな状況下でも建築基準法第65条の規定が優先される訳では無いみたいなので、はやり充分な注意と専門家(ここでは弁護士や不動産業者)の意見を効いた上で慎重に判断をしましょう。

以上 本日はココ迄

Sean Y. 
 

 

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