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保守点検考

 d( ・`ω・´) 明日からホンキ出す! 
と言いつつ気が付いたら今日は おおつもごり。一年は@言う間。
今日は建物の保守点検に付いて書いて行こうJAMAICA。

 建築基準法第 8 条第 1 項に依ると「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と書いているのに意外と建築業者任せと言うか、いつでも無償でやって貰えるものと思っている家主(建築主  ないし 事業主=建築物の所有者)が少なからず居ります。勿論、新築時に施工や製品(建材 住宅機器等)に問題が在るなら無償も当たり前なんでしょうが、酷いのになると建物引き渡し後一年以上も経って「水遣りを忘れて植木が枯れたみたいなので(無償で)換えて下さい…」なんて笑え無い事もある。経験者(ってオイラだけど)談。そもそも植栽は土地に付着はしていても工作物で無いよね。

 確かに前述の条文(建築基準法第 8 条第 1 項)では占有者(つまり賃借人)にもその(どの?=建築物の)維持管理の責任を課してはいるんですが、これが占有者(つまり賃借人)の責任では無い時に占有者に損害が生じた際は直ちに所有者に損害賠償請求がやって来る。
( 民法第415 条または民法第709条、民法第717 条1 項等参照)

 施工不良等でないところでの屋根等からの雨漏りで賃借人の家財や衣服に損害が出た位(なの?)なら未だしも、同じく施工不良等でないところでの鉄骨階段や廊下の鉄材の手摺の腐食等により人身事故なんかが起きたら㌧でも無い事になりますよね。
賃借人への災害(?)では無いですが、ブロック塀が倒れて通行人に怪我を負わす事だってあるでしょうし…

 只でさえ塩っぱい表面利回り(泣)に建物等の維持管理費を計上するとN.O.I(Net Operating Income)の数値はドンと下がってはしまいますが、後で二進も三進も(ってこぉ言う漢字を書くのね!)往かなくなる事が無い様にするには、大事な経費かと思います。
 逆に言うとその経費(建物等の維持管理費)がN.O.I(Net Operating Income)の数値を大きく下げるならばその物件の購入に黄色い信号が灯ると言う事です。

 維持管理費が確保されたのならば日頃の点検(~保守)はとても大事な業務となります。夢々忘れずに怠りの無い様に!

(´・ω・`;) メンテしなきゃしなきゃ って思っていても月日は@言う間…

って事で今日はココ迄

Sean Y. d( ・`ω・´) 明日(来年)からホンキ出す! 

 


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