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セットバック考:セットバックしない土地所有者に対抗出来る?

 当駄ブログの読者貴兄ならわざわざ説明する必要も無いかと思うが、超ザックりと書くと、都市計画区域又は準都市計画区域内で建物を新築する際、建物の敷地は建築基準法上の幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。
幅員4m未満(且つ1.8m以上)の道路であればその中心線(まぁ何処を中心とするのかってのもあるが)より2m後退したところを敷地の縁とする。
勿論これ(後退線)を超えて塀や垣根等を造るのはご法度だ。
 日本中がこれをシッカリと守っていれば都市計画区域又は準都市計画区域内での幅員4m未満の道路は絶滅する筈なんだ。

 モクチンアパート(木造賃貸二階建共同住宅)規模の住宅を建てる際の敷地は、当駄ブロク過去記事の<私道考>及び<私道考②>に書いた様な困難があっても、低く無い利回りを目指すとなると都市計画区域内の幅員4m未満の道路に面した土地になるのは必至(笑)。
 首尾良く建物が建ち、上手く家賃を回収して利回りを享受している内に近隣の建物がドンドンと建て代わり、新築当時狭い道に面していたアパートが気が付いたら幅員4mの道路に面した価値ある土地に建っているアパートになったので高値で売って次に行く と言うサクセスストーリーを夢見るからだ。

 駄菓子菓子!家を建て替えてもセットバックしない不心得者が結構存在する事実は忘れてはならない。
検査済証を受け取るや否や(as soon as か)、元の敷地の縁に塀や垣根等を造ってしまう例はザラにある。
 この不心得者を相手にアパート所有者が原告となって裁判を起こしても原告が満足する判決は出ないと思うし、後退線を超えて造った塀や垣根等を行政代執行で解体したと言う話も聞いた事が無い。

 もし、貴方がアパートオーナーであり、居住をしていないのであれば、尚且つシッカリと利回りを享受しているのであれば、諦めるのが得策と思う。タイトルを回収するのならば「対抗出来ない」(実質的に)となる。
 それでも諦め切れない読者貴兄はせめて、不動産建築紛争に手慣れた弁護士に依頼する事をお薦めする。

 因みに、弊社(ってか管理人)は嘗てこの紛争(紛争相手の土地所有者の仕事は弁護士)では、顧問弁護士事務所や役所には相談に行かず、警察署と消防署に相談に行き紛争解決に当たった。依頼人が何とか納得出来る解決にはなったかなと自負している。

以上 本日はココ迄
Sean Y.

 因みにアイキャッチ画像のアパートの敷地は新築時狭い道路付けの敷地だったのに、対岸の(?)古くて大きな病院が新築になった際に一挙に幅員4mの道路付けの敷地になっていた。

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