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狭隘道路の道路後退に付いて:セットバック孝

 さいでんなぁ♪  ほぉでんなぁ♫ と罵りあへる内に気が付いたらクリスマスも過ぎ一挙に日本中が年末モードに。そんな日曜日の夕方(管理人居住地現在時刻)、全世界中に御座します当駄ブログの愛読者様におかれましては如何お過ごしでしょうか。
 今日は狭い道に面する土地に付いての考察を書いて行こうJAMAICA。
(過去記事の<私道孝>と被る部分が多いですが…)

 もう当駄ブログの愛読者様のみならずこんな駄ブログを読もうなんて酔狂な御仁に<狭隘道路の道路後退>に付いては説明の必要は無いと思います、はい。でもギックリ言うと、もとい、ザックリ言うと道路幅員4m未満の道に面する土地で建築を行う際は、その狭い道の中心から2m下がったところからを敷地として建築を行ってね と言う建築基準法上のオキテです。

 土地の価値は“道路付”と“間口”で決まる(ここ大事なとろなのでいつもの様に太字にして黄色いマーカーしました)ので、共同住宅等の建築を考える時、インカムゲインを主と考えると必然的に狭い道に面した間口の弱い土地となって来ます。
まぁ、それでも仕方が無いのですが、注意は払いましょう。注意点を以下に3つ程書きます(順不同)のでご参考にして頂ければ幸いに存じます。

①将来、隣地ないし道路反対側の家屋数軒が建変われば、自敷地迄の道路幅員が少なくとも4m以上になる事が見込める事。
∵将来キャピタルゲインを期待する時、道路付が良ければそれだけ期待が膨らむし、自家使用の際は車庫付きの家屋が建てられます。
(過去記事にも書きましたが…)

②その後退の基となる中心線に注意を払いましょう。
∵必ずしも現況道路幅員の中心が建築基準法に求められている道路後退線の中心とは限りません。敷地をキッチリと調べないでプランを作成し喜んで土地を購入すると、土地購入後イザ建築確認(狭隘道路協議後)を申請しようとすると予定していた世帯数や建築面積の家屋が建てられない場合がございます。ほんの僅かの差異にも拘らず。

③相隣関係を読み取りましょう。
∵ありがちなのは、この本来、家屋は勿論の事、門扉や塀等の工作物の築造や植栽する事すらゴハットの部分に、建物竣工後に いけしゃあしゃあ と、花壇を作ったり挙句の果てには門扉や塀を造る住人が結構多く見られます。土地の所有権が強くこれ等を撤去させる事が出来ないケースもあるし、法的に撤去を請求出来ても時間と労力が掛かります。
 こんな土地は避けるのが懸命です。道路後退部分に、分かっていて門扉、塀や花壇を造る住人とは建築中に必ず揉めます。
そんな住人曰く
「工事車両をオレの土地(道路後退部分)に入れるな…」
「(設備管接続の為に)オレの土地(道路後退部分)を勝手に掘るな…」
から始まり、
「(目隠しを法的請求権の無いところに迄)窓や外廊下&階段には全て目隠し処置をしろ…」

 精神が図太く無い人(建築主)は堪らないです。まぁ、弊社の場合は敢えてそんな土地で共同住宅等の建築を沢山してましたが…

って事で本日はココ迄

Sean Y.

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